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トラブルを防ぐには?

このページでは、日々のくらしのトラブルを防ぐためのちょっとしたコツや
心がけを、『予防法務』という考え方に沿ってご紹介していきます。
ぜひ1度お読みいただき、皆様のくらしのトラブル予防の一助となれば幸いです。


1 はじめに
2 未然に防ぐ
3 『予防法務』
4 何をすればよいか
5 書類にまとめる!
6 トラブルになっても強い
7 そのほかにもこんな効果が…
8 『予防法務』に役立つ書類





1 はじめに


私たちの日常生活には、さまさまなトラブルがつきものです。
「お金を払ってもらえない」だとか、「約束を破られた」「詐欺に遭った」といった
トラブルは本当によく耳にしますし、実際にご自身で経験された方も多いことでしょう。

こういったトラブルに遭った場合、まずは相手方と話し合うなり、
ご自身で何らかの対策をとるなりされるのではないかと思います。
それでも解決しないようなら、消費者センターなどの諸機関に相談したり、
弁護士の先生に頼んで裁判を起こさざるをえないケースもあります。

そうなってしまいますと、解決までの一連の過程で多大な時間と労力、
場合によっては多額のお金もかかってしまうこともあります。

そんな厄介なトラブルは、実際に起こってから解決するよりも、
トラブルそのものに遭わないようにしたいものです。



2 未然に防ぐ


昨年は耐震偽装問題が新聞やニュースを大きく賑わせましたが、
例えば地震対策においても、地震によって倒壊した建物を復旧するよりも、
地震が起こっても倒壊しないように耐震補強をしておくほうが、
かかるお金や労力がはるかに少なく済みます。

病気も同様で、病気になってから治すのは大変ですよね。
そもそも、病気になどならないほうが快適なわけですし、
病気も地震も、最悪の場合は命をも失ってしまうこともあります。

そう考えますと、日頃から万が一の事態に備えておくということは、
単純なお金や労力の比較だけに留まらず、大きな効用があると言えるでしょう。


3 『予防法務』


これを日々の生活トラブルに当てはめた考え方を『予防法務』と言います。
最近とても注目を集めるようになってきた分野です。

『予防法務』では、トラブルに遭わないために、またもし遭ってしまったとしても
最小限の被害で済むようにするために、さまざまな措置を講じていきます。

措置といっても、あくまで実際に争いになっていない段階でのものですので、
それほど大がかりなものにはなりません。
「心がけ」程度のものでも、大きな効果が期待できます。


4 何をすればよいか


ではいったいどういったことをしていくのかと言いますと、
基本的な点としては

「契約内容や約束内容をよく確かめる」
「金額・期限などの条件を明らかにする」


という2点が挙げられます。
本当に基本的なことで恐縮なのですが、実際のトラブルになるケースは、
これらの食い違いによるものがほとんどなのです。

これはご自身で把握しておくだけではなく、相手方にも同じ内容を把握させ、
双方の共通認識として持っておかなければいけません。

生活のさまざまな場面で、これらのことを心がけておくだけでも、
かなりのトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。


5 書類にまとめる!


さらに有効なのは、上記の内容を「書類にまとめておく」ということです。

こうしておくことで、双方の理解がより確かなものになりますし、
内容の細かいところを忘れてしまうこともありません。
また、口約束で起こりがちな「言った・言わない」の水掛け論も未然に防止できます。

このように、あらかじめ約束内容や諸条件を書類にしておくことによって、
将来の争いの芽をあらかじめ摘むことができるのです。


6 トラブルになっても強い


万が一トラブルとなってしまった場合にも、その書類が活きてきます。
もっと言えば、そういったときにこそ、その書類の効力が最大限に発揮されます。

民事訴訟では、証拠書類の有無が非常に重要になります。
一般に証言は証拠書類ほど信用されません。

証言は、当事者との利害関係によって、どのようにでもすることができるからです。

それゆえ、あらかじめ書類をまとめておいて、その内容についての争いになった場合、
それが法的に漏れのない書類であれば、ほとんどのケースで負けることはないでしょう。

法的に漏れがないとは、その書類によって約束の内容や条件が特定できる、ということです。
日付や双方の署名とともに、約束の内容・条件を細かいところまできっちり記載しておきましょう。


7 そのほかにもこんな効果が…


しっかりした書類を作っておくことは、相手に約束を守ることを促す圧力にもなります。
口約束では「そのうち…」などと言って逃げられてしまうものですが、
書類になっていると、なぜかきっちり守らないとまずいような気がしてくるから不思議です。

トラブルになりそうな場合でも、書類があるようなケースでは、
相手方も自分が不利だと判断して、自ら矛を収めることが多いものです。

また、何かよからぬことを考えているような相手なども
書類を作っておくことでその多くは排除できますし、
たとえ争いになっても、作成した書類が貴方を守ってくれることでしょう。


8 『予防法務』に役立つ書類


わが国では、あらかじめ書類にまとめておくという文化はあまりなじみがなく、
『予防法務』という面では、欧米に遅れていると言われています。

とはいえ、我々は生活のさまざまな場面で数多くの書類と接しています。
以下にご紹介するような書類も、広い意味での予防法務の効果が期待できます。

紹介文の後ろに(〜の詳細はこちら)とある書類につきましては、別ページにて
より詳しい解説や書き方のポイントなどを記してみましたので、ぜひ一読ください。
皆様のトラブル予防のため、少しでも参考になれば幸いです。

なお、当事務所でも、以下の各種書類の作成を承っております。
当事務所にご依頼の方は、重要書類作成のページもご参照ください。


内容証明
 こちらの要求を、「内容証明郵便」という形式で相手方に通知します。
 内容証明は、「いつ」「誰が」「誰に」「どんな内容の」手紙を出したかを
 郵便局が公的に証明してくれるもので、証拠づくりにも有効です。
 (内容証明の詳細はこちら

契約書
 契約書こそ、予防法務の分野に最もなじむ書類と言えます。
 契約内容や諸条件のほか、特約の有無なども明確に記しておく必要があります。

覚書・合意書
 これらは契約書に近い性質のものですが、契約と言うと大げさになってしまうような
 当事者間の合意事項を、後日に備えて書類にしておく場合などに使われています。
 確認書・承認書などの名称で作成されることもありますが、効力に差はありません。

協議書・協定書
 協議や協定の結果をまとめたもので、双方合意の上で作成します。
 こちらも契約書と同様、作成には慎重を期さなければいけません。 
 代表的なものには「離婚協議書」や「遺産分割協議書」が挙げられますが、
 それ以外にもさまざまな場面で協議書・協定書の作成が考えられます。

示談書
 示談は契約の一種ですが、こちらは何かトラブルが起こってしまった後に
 当事者同士が裁判外で話し合って解決することを指します。
 示談書の作成の際は、紛争の内容と解決方法を明らかにしておくことが重要です。

 もし刑事事件になったとしても、示談が成立していれば加害者側の刑罰が
 軽くなることが多々ありますので、加害者側としてもぜひ作成しておきたいところです。

念書
 念書とは、一般的に、あることを約束するために差し入れる文書のことを言います。
 契約書や協議書などは双方合意の上で作成されるものですが、
 念書は当事者の一方から差し入れられるという点で異なっています。

 あくまで一方的な約束ですので、契約書や協議書に比べて証明力は弱いようです。
 もっとも、その約束があったという証明にはなりますので、
 相手に約束の履行を促すという意味では、予防法務的な効果が期待できます。

誓約書
 誓約書とは、「〜をする(もしくはしない)」ということを相手方に約束するための書類です。
 念書と同様に、当事者の一方から差し入れられる文書になります。
 念書と比べてより堅い場面で用いられることが多いのが特徴で、
 就職時の「内定誓約書」や「入社誓約書」などがその代表例です。

 また、最近では秘密保持・機密保持の誓約書や守秘義務に関する誓約書など、
 企業のノウハウや個人情報を保護するために誓約書を提出させる企業も増えています。

公正証書
 契約書などの書類は、公証人役場へ行って公正証書にすることもできます。
 公正証書にすれば、通常の契約書よりもさらに強い証拠力を持つことになります。

 また、公正証書の大きなメリットとして、強制執行の効力が挙げられます。
 通常の契約書では、相手が契約を破った場合、裁判を起こして
 「強制執行を認める」という判決を得ない限りは、強制執行することはできません。

 しかし、公正証書では、「約束を破ったら強制執行されても構いません」という
 文言を入れておくことによって、裁判を経なくても強制執行することができるのです。

議事録
 会社や委員会などでの各種会議の審議事項をまとめた書類です。
 決定事項や参加者の氏名などを正確に記し、参加者それぞれが署名をすることにより、
 万が一なにか問題が発生したときの証明力が強まります。

 特に会社の運営においては、取締役会や株主総会の議事録など、
 作成することが法定されているものも数多くあります。

告訴状・告発状
 『告訴』とは、主に犯罪被害者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、
 犯人の処罰を求める意思表示で、通常は告訴状を提出することで行われます。
 『告発』は被害者以外の第三者がするもので、告訴とは申告者が異なります。

 被害届・盗難届や上申書(被害事実や意見を書いた書類)を提出するだけでは
 告訴・告発とは言えないのでご注意ください。犯人の処罰を求める意思表示が必要となります。

 これらは、どちらかと言えばすでに起こってしまったトラブルを解決するための書類ですが、
 これ以上問題を深刻化させないためにも、一刻も早く毅然とした対応をとることが重要です。

請願書・陳情書・嘆願書
 請願書とは、国や地方自治体に対して、意見や要望を述べるための書類です。
 請願は憲法で規定された国民の権利なので、議員の紹介によって提出するなどの
 手続きを踏まなければいけませんが、国や地方自治体は必ず受理する義務があります。

 陳情書も請願書と同じような書類ですが、法的根拠はないので手続きや形式は自由です。
 議員の紹介も不要です。

 嘆願書とは、交通事故の示談成立後などに加害者の減刑を求めて提出する書類を指しますが、
 請願・陳情的な内容を嘆願書・要望書といった名目で作成されることも多いようです。

遺言書
 遺言書も、広い意味での予防法務のための書類と言えます。
 遺産の相続は通常相続人同士の話合いで遺産分割協議書を作って分割しますが、
 大なり小なり、どんな相続でもほぼ確実に争いの芽が生じるものです。
 (「俺は母さんの面倒見たんだから多くよこせ!」など…)

 あらかじめ生前に遺言書を作っておけば、原則として遺言書のとおりに
 相続することになりますので、相続人間で争う余地がなくなります。
 やはりご自身の遺産については、ご自身でお決めになるのが自然ですよね。
 (遺言書の詳細はこちら


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