埼玉県川越市の行政書士事務所です。お気軽にご相談ください!
【遺言・相続、契約書ほか各種書類作成、建設業許可・ビザ申請(在留資格)ほか行政手続】
埼玉県坂戸市の行政書士事務所です(遺言・相続、内容証明・契約書ほか各種書類作成)
HOME > 遺言・相続 あんしんマニュアル > 遺言のすべて
遺言のすべて

相続は争続」などと言われるように、最近はテレビドラマやワイドショーなど、
日常生活の中でも遺産相続に伴う骨肉の争いを目にするようになってきました。

そういった影響からか、近年はあらかじめ遺言書(遺言状)を作成しておく方が増えています。

遺言書があれば、ご自身の財産を原則自由に分配することができますし、
死後の無用なトラブルを防ぐことができます。


将来に備えて遺言書を作成しておくことは、トラブルを防ぐには?でご説明した
『予防法務』の観点からも、大変有効だと言えるでしょう。

ここでは、遺言書の意義やメリット、遺言書の種類、実際の書き方などをご紹介します。
難解な法律用語はできるだけ排除し、遺言書のサンプルなどもつけてみましたので、
実際に遺言書を書こうという方、検討中の方はぜひご参照ください。

(2019.10.3 記事全体を最新の相続法改正に対応した内容に改訂)


1 遺言書の意義とメリット
2 遺言書が必要なケース
3 遺言書の種類
4 遺言書の書き方・ポイント
5 サンプル
6 完成後は…
7 当事務所へのご依頼





1 遺言書の意義とメリット



遺言書(遺言状)を書く最大の意義は、なんといっても「トラブルの防止」にあります。

遺言書がない場合、遺産は相続人全員の協議か、法定相続分に基いて分割されます。
遺産がすべて現金ならよいのですが、通常は不動産・有価証券・貸金債権など
複数の財産にまたがっているはずです。

これらをすべて現金化するのは困難ですから、「家と土地は誰、預貯金は誰」といった感じで
相続人それぞれに分配することになると思われますが、このときにトラブルが起こりがちです。

「私よりあいつのほうが多い」「オレは〜〜したんだからもっとよこせ!」といった主張が
ぶつかり合い、協議がまとまらないというケースも数多く見受けられます。
そこまでは至らないにしても、どの相続でも、大なり小なりそのような主張が出てくるものです。

しかし、遺言書があれば、遺言書の内容を優先して遺産を分配することになります。
ですから、そういった争いを未然に防止することができますし、
何を誰に分配するのかを明確にしておくことによって、
相続時の各種手続きをスムーズに進ませることができるようになるのです。

そのほかにも、遺言書には以下のようなメリットがあります。

●遺産を自由に分配できる
 遺言書がない場合は、法定相続分(※1)に基いて分割をすることになりますが、
 遺言書で指定することによって、法定相続分と異なる割合の分配をすることが可能です。

 ただし、相続人には遺留分(※2)という権利がありますので、
 「子供たちには何も渡さず、すべて妻に相続させる」といった遺言を書いても、
 遺留分については子供から妻に請求することができます。

 ※1 法定相続分
  配偶者と子供がいる場合
   →配偶者と子供が相続(配偶者が1/2 子供は残り1/2を人数割)
 
  子供がおらず、親が健在な場合
   →配偶者と両親が相続(配偶者が2/3 両親は残り1/3を人数割)

  子供がおらず、親も亡くなっている場合
   →配偶者と兄弟が相続(配偶者が3/4 兄弟は残り1/4を人数割)

  非嫡出子(愛人や内縁者との間の子)の相続分については
  以前は嫡出子(夫婦間の子)の相続分の半分とされていましたが、
  平成25年の法改正により、非嫡出子と嫡出子の相続分は同等になりました。

  また、相続人が先に亡くなっていた場合、子がいればその子が代わって相続できます(代襲相続)。
  (例:子が親に先立っていたら、孫がいれば孫が相続することになります。)

 ※2 遺留分
  遺言書で何もあげないと書いても、相続人が最低限もらえる割合のことを言います。
  慰留分の割合は、相続人が両親のみの場合は法定相続分の1/3
  それ以外の場合は法定相続分の1/2が遺留分となります。
  なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

●法定相続人以外の人に遺産を分配できる
 生前お世話になった人にも遺産をあげたいというのは人情ですが、
 法定相続による場合は、配偶者と親・子・兄弟以外は原則として相続権がありません。

 しかし、あらかじめ遺言書で指定しておくことによって、
 第三者にも遺産を分配することができるのです(これを「遺贈」と言います)。

 お世話になった第三者のほかにも、長年連れ添った内縁の妻・夫に
 遺産を残したい場合なども、やはり遺言書を作成しておく必要があります。


2 遺言書が必要なケース



以下のような場合は、あらかじめ遺言書を作成しておいたほうがよいでしょう。

●相続人同士の仲が悪い場合
 想像するまでもなく、最も争いになりやすいケースです。

●法定相続人以外の人に財産をあげたい場合
 でご説明したように、遺言書がなければ配偶者と親子兄弟以外は相続できません。
 お世話になった人や内縁者に財産をあげたい場合は、必ず遺言書で指定してください。

●子供も親もいないので、残った妻(夫)に全財産を相続させたい
 子供がいない夫婦の場合、遺言書がなければ配偶者のほかに兄弟が相続人となります。
 兄弟には遺留分がありませんので、遺言書で妻(夫)に全財産を相続させる旨を記しておけば、
 兄弟姉妹の相続権はなくなり、妻(夫)に全財産を残すことができます。

●相続人がいない場合
 最終的に財産は国庫に入ることになりますが、遺言書を作成しておくことで
 友人や縁者などにも遺産を分け与える(遺贈する)ことができます。

●事業を特定の者に継がせたい場合
 会社やお店などを後継者が続けるには、事業所や株式、機材などが必要になります。
 これらは遺言書がないと必ずしも後継者が相続できるとは限りませんので、
 あらかじめ遺言書で後継者に相続させるよう指定しておかなければいけません。


3 遺言書の種類



遺言書には主に次の3種類があります。
ここでは、それら3種類の概要と、それぞれの長所・短所をご説明いたします。


(1) 自筆証書遺言
 遺言者が全文を自分で書く遺言書です。
 日付・本文・氏名を必ず自書し、押印しなければなりません。

【メリット】
 ・1人で、いつでも作成できる
 ・遺言書を書いたことや遺言の内容を秘密にできる

【デメリット】
 ・内容や様式に不備があると無効になってしまう
 ・紛失の可能性がある(遺言書があることそのものが気づかれない恐れもある)
 ・不利な内容を書かれた人により、隠匿・改ざんされる危険もある
 ・開封するには裁判所の検認手続()が必要なので、相続開始までしばらく時間がかかる

 ※検認手続
  遺言者が亡くなった後、遺言が発見されても、すぐに開封してはいけません。
  裁判所に検認手続を申し込み、裁判所で相続人の立会いのもとで開封します。
  この手続きをしないで開封すると、5万円以下の過料に処せられてしまいます。


(2) 公正証書遺言
 公正証書とは公証人が作成した文書のことで、公文書として強い証拠力があります。
 遺言書を公正証書にするためには、遺言者と証人人が公証役場に出向いて作成します。
 公証人は遺言者の遺言の内容を聞いて証書を作成し、遺言者・証人人・公証人が
 それぞれ証書に署名・押印することで、公正証書遺言が完成します。

【メリット】
 ・公証人が作成するので、安全性・確実性がきわめて高い
  (公証人には法務大臣に選任された元裁判官・検察官などが就任しますので、
   様式の不備などで遺言書が無効となってしまうことはまずないと言えるでしょう)
 ・原本を公証役場が保管するので、隠匿・改ざんの危険がない
  (紛失した場合も再発行してもらえるので安心です)
 ・裁判所の検認手続が不要なので、すぐに相続を開始できる

【デメリット】
 ・作成手続がやや繁雑になる
  (必要資料(戸籍など)を用意したり、証人2人を手配したり、
   公証役場に出向いたりする必要があるので、手続全体がやや繁雑となります)
 ・公証のための手数料(5万円前後)がかかる


(3) 秘密証書遺言
 自筆証書遺言と同じく自分で作成する遺言ですが、本文は自筆ではなく
 ワープロや代筆で書いても構いません(ただし署名・押印は必要となります)。
 作成した証書を封印したら、証人人とともに公証役場に出向き、
 封書に遺言者・証人人・公証人がそれぞれ署名・押印して完成となります。

 自筆証書遺言と公正証書遺言の中間にあたる形式と言えますが、公証されるのは
 遺言書を作成したという事実のみであり、遺言の内容自体は公証されていません。
 手続が複雑な割に効果が中途半端なので、実際に利用されるケースは少ないようです。

【メリット】
 ・遺言の存在は明確にしつつ、内容は秘密にできる
 ・自筆ではなく、ワープロ・代筆でも作成可能

【デメリット】
 ・公証手続を経るので、費用・手間がかかる
 ・遺言の内容自体は公証されないので、紛争の可能性も残る
 ・検認手続が必要


4 遺言書の書き方・ポイント



遺言書は、15歳以上の人なら誰でも作成することができます。
(精神的に重度の障害のある方などは作成できません。)

ここでは、遺言書の書き方や作成する際のポイントを解説いたします。

●誰がどの財産を取得するのか明確にする
 「長男に3分の1、次男に3分の1」などと書いたとしても、
 実際の財産は現金だけではない場合も多いため、容易に分割できません。
 そのため、遺産分割時に相続人間で紛糾することも多く、
 せっかくの遺言書がかえって争いのタネとなってしまいかねません。

●どの財産か特定できるようにする
 「家は誰に、土地は誰に」といった曖昧な記述は、言うまでもなく争いの元です。
 不動産なら登記簿謄本のとおりの表示を、預貯金ならば口座名や口座番号などを
 正確に記しておくことで、誰がどの財産を取得するのか明確になります。

●後日発見された遺産は誰のものにするかも決めておく
 遺産分割を無事に終えた後、新たな遺産が発見されることも少なくありません。
 有価証券や会員権などは、遺言者が遺言書に書き忘れることも多いようです。

 そういった場合の無用な揉め事を防ぐためにも、あらかじめ遺言書の中に
 「本書に記載なき遺産及び後日発見された遺産は、〜〜がこれを取得する」
 といった記述を入れておくのが好ましいでしょう。


遺言書には何を書いても自由なのですが、法的に有効な事項は限られています。
まとめると、財産の分配のほかに、以下のような行為を遺言書ですることができます。

●認知
 認知とは、婚姻外の相手との間でできた子と親子関係を生じさせる行為を言います。
 認知をすることで、その子も相続人の1人に加わることになります。
 もちろん認知は生前にもできますが、生前に認知すると遺言者の家庭が
 崩壊する恐れがあるときなどのために、遺言でも認知ができるようになっています。

●後見人や後見監督人の指定
 未成年の子などがいる場合には、遺言によって、誰か信頼できる人を
 その子の後見人に指定することができます。

●相続人の廃除
 遺言者に対して虐待や侮辱があった者を、相続人から排除することができます。
 ただし、必ず排除できるわけではなく、遺言者の死後に
 家庭裁判所で認められた場合のみ、その者は相続人から排除されます。
 排除された相続人については、子がいればその子が代襲相続することになります。
 (例:長男を排除したら、孫がいれば孫が相続します。)

●遺産分割の禁止
 5年以内の期間を定めて、その間の遺産分割を禁止することができます。
 すぐに分割を開始すると争いが起きそうな場合などに分割を禁止しますが、
 遺産分割を10か月以内に行わないと、相続税の申告で支障をきたしますし、
 税制優遇などの各種特典が利用できなくなるなどのデメリットもありますので、
 禁止する際は慎重に検討しなければいけません。

●遺言執行者の指定
 遺言者は、遺言書の中で遺言執行者を指定することができます。
 相続手続では、登記・名義変更や預貯金の解約・払戻し、裁判所の手続など、
 複雑で面倒な手続を同時にこなさなければいけません。
 遺言執行者とは、遺言者に代わってそれらの手続を進める人のことを言います。

 遺言執行者が指定されると、相続人は財産を勝手に処分することができなくなり、
 その後の各種手続は、原則として遺言執行者が行うことになります。

 執行者を任命することで、相続人が勝手に預貯金を引き出して隠してしまったり、
 名義を書き換えてしまったりといったことを防ぐことができるのです。

 遺言執行者は、必ず指定しなければならないというものではありませんが、
 相続手続は非常に煩雑なものですし、相続人の誰かが代表して遺言を執行した場合、
 「あの人は自分の得になるようにした」などと色眼鏡で見られることもありますので、
 信頼できる第三者(弁護士・行政書士など)に遺言執行者に就任してもらうのがよいでしょう。


以上のような点が、遺言書に書くと法的に拘束力を持つ事項ですが、
これら以外にも、遺言書には基本的に何を書いても構いません。
ご自身の葬儀の方式や、お世話になった人へのお礼、相続人へのメッセージなどを
遺言書の末尾に付記するケースも多いようです。

ただし、なんでも書けるとは言っても、遺言書は極めて重要な書面ですので、
偽造や変造を防ぐために、法律で定められた厳格な方式が必要とされます。
要件を満たさないものは無効となってしまうのでご注意ください。

以下、遺言書の中でも代表的な自筆証書遺言と公正証書遺言について、
作成する際の法的な要件などをご紹介しておきます。


●自筆証書遺言の書き方

(1)全文を手書きする。
 ワープロ・タイプライターなどは使用不可なのでご注意ください。
 縦書き・横書き、文字数などの書式は自由です。

 ※2019.1.13施行(方式緩和)
   全文自筆が必要なのは本文のみ
   財産目録は自筆でなくても可(ワープロ、通帳のコピーなど)
   ただし、それぞれのページに遺言者の署名押印が必要


(2)日付を書く。
 「平成29年2月吉日」など、作成年月日を特定できないものは無効です。
 また、本文・署名が手書きで、日付だけゴム印というものも無効になります。

(3)署名・押印をする。
 印鑑は認印でもかまいません。

(4)訂正したい場合は?
 訂正箇所を二重線で消し、正しい表記に直して訂正印を押します。
 さらにその行の余白に、「この行1字訂正 (署名)」と記します。
 印だけでなく署名も必要なのは、遺言書の偽造防止のためです。

 遺言書の末尾に「〜行目中〜とあるを〜と訂正した」とまとめて付記することも可能ですが、
 あまり訂正箇所が多い場合は、最初から書き直したほうがよさそうですね。


●公正証書遺言の作り方

(1)遺言者が公証役場へ出向き、事前に公証人に遺言の内容を知らせます。
 このとき、遺言者の印鑑証明書や戸籍謄本、不動産の登記簿謄本などの書類が必要です。
 公正証書遺言作成に必要な書類を、あらかじめ問い合わせておくとよいでしょう。

(2)公証人が公正証書遺言の下書きを作成し、遺言者に提示します。
 事前に伝えておいた遺言の内容をもとに、公証人が原案を作成してくれます。

(3)間違いがないことを確認したら、証人人とともに公証役場へ出向きます。
 内容の不備などを指摘されて修正することもあります。
 原案がまとまったら、日時を予約して、公証役場へ出向くことになります。

(4)遺言者・証人・公証人が遺言書の内容を確認した後、遺言書に署名押印します。
 特に問題がなければ、署名押印をして遺言書の完成となります。
 遺言書の原本は公証役場に保管され、正本と謄本が遺言者に手渡されます。


5 サンプル



上記のでは遺言書の書き方やポイントについてご説明しましたが、
それらを踏まえたサンプルを作ってみましたので、参考までにご覧ください。

 ▼標準的な遺言書
                        遺言書

遺言者 鈴木太郎 は、この遺言書により次のとおり遺言する。

1 妻鈴木花子には、次の物件を相続させる。
 (1) 埼玉県○○市△△町□□丁目◇番
   宅地 123.45u
 (2) 同所同番地所在
   家屋番号 6番7
   木造瓦葺2階建居宅1棟
   床面積 1階 44.55u  2階 33.44u

2 長男一郎及び次男二郎には、各金500万円をそれぞれ相続させる。

3 以上を除く残余の財産及び後日判明した遺産は、すべて妻鈴木花子に相続させる。

 令和1年1月20日
                                     遺言者 鈴木 太郎 

 ▼内縁の妻に遺産を渡す遺言
                              遺言書

遺言者 鈴木太郎 は、この遺言書により次のとおり遺言する。

1 遺言者の財産中、次の財産は、内縁の佐藤花子に遺贈する。
 (1) 埼玉県○○市△△町□□丁目◇番
   宅地 123.45u
 (2) 同所同番地所在
   家屋番号 6番7
   木造瓦葺2階建居宅1棟
   床面積 1階 44.55u  2階 33.44u

2 上記以外の財産は、長男一郎及び次男二郎に、それぞれ2分の1ずつ相続させる。

3 この遺言の執行者に、行政書士佐藤三郎を指定する。
   ※注:遺言書の中で遺言執行者を指定しています。

4 遺言者は、内縁の妻と兄弟2人との間で無用の争いを生じないことを願い、この遺言書を作成する。
  内縁の妻及び兄弟2人は遺言者の心情を理解し、今後も楽しい人生を送られることを切に望む。
   ※注:法的には効果はなくても、このような付記をすることもあります。

 令和1年1月20日
                                              遺言者 鈴木 太郎 


6 完成後は…



遺言書を書き終えた後は、どこかに保管する必要があります。

保管場所はどこでもいいのですが、人の出入りの多い場所には置けませんし、
かといって誰も見つけられないような場所に隠すわけにもいきません。

公正証書遺言の場合は公証役場でも保管してくれるからいいのですが、
自筆証書の場合、保管場所が大きな悩みどころですよね。
これについては、銀行等の貸金庫に保管する方もいらっしゃいますし、
ご自宅の仏壇に置くという方もいらっしゃるようです。

いずれにしても、自筆証書の場合は、死後見つけてもらえなければ意味がないので、
配偶者や家族などには、遺言を書いた事実と保管場所は伝えておくといいでしょう。

 ※2020.7.10施行(保管制度)
   法務局における自筆証書遺言の保管制度開始



また、遺言書を書いたあと、気持ちが変わって大幅に内容を変更したくなったり、
遺言書に書いた財産の内容が変わってしまうこともあります。

遺言書は何度書いてもよいので、こういったときは新たに書き直してみるのもいいでしょう。
ちなみに、複数の遺言書が出てきた場合は、日付の新しいものが有効となります。


7 当事務所へのご依頼



当事務所では、遺言に関する諸手続のサポートを承っております。

「遺言書を書きたいけど、何から手をつけていいのかわからない」
「自分で書いてみたはいいけど、間違いがありそうで…」といった方、
お電話やメールでのお問合せは無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください!


サービス内容・料金(税込)

遺言書作成フルサポートコース
 自筆証書遺言:33,000円〜  公正証書遺言:55,000円〜

 ・お客様のケースに最も適した、法的に漏れのない遺言書を作成いたします。
 ・公正証書・秘密証書の料金には、公証役場の手続代行・証人としての立会いも含まれています。
  公証人との事前打合せから証人2人の手配まで 当事務所にて承りますので、
  お客様は公証の当日、私どもと一緒に1度公証役場に足を運んでいただくだけでかまいません。

※上記の各料金には、ご相談料や細かな雑費(通信費・封書代等)も含まれています。
  面会でのご相談(通常1件5,000円)も何度いただいても無料ですので、納得いくまでご相談ください。
  また、遺言書完成後もご不明な点がありましたら、お気軽に何度でもご相談ください。

※公証役場の手数料はお客様のご負担となります。

※深い調査や多くの日数を要する案件の場合、出張が必要な場合等は
  別途料金をご請求する場合がございますが、その際は必ず事前にお見積り申し上げます。

※料金は、直接現金でお支払いいただくか、当事務所の口座への振込みにてお支払いください。


連絡先

●お知らせ
 誠に恐れ入りますが、現在、ご依頼・お問合せの受付を停止しております。
 再開する際はあらためてトップページでご案内いたします。


●お電話でのお問合せ
 049−277−3990
  ・留守番電話の場合、お名前とご都合のよろしい日時を
   録音していただければ、こちらから折り返しご連絡させていただきます。

●メールでのお問合せ
 こちらをクリック
  ・お名前・ご住所・お電話番号・お問合せ内容を明記の上、上記アドレスまでお送りください。
  ・できるだけ迅速に返信させていただきます(遅くとも24時間以内)。

●所在地
 〒350-0042
  埼玉県川越市中原2−19−1
  川越パークファミリア 803号室

●営業時間
 月〜土曜日:10:00〜18:30 日曜日・祝日:休
  ・休日・時間外でもメールでのご連絡はお受けしております。
  ・ご予約いただければ、休日・時間外も対応させていただきます。

【対応エリア:川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・毛呂山町ほか埼玉県全域】


このページの一番上へ
当行政書士事務所トップページへ

Copyrights(C)  TTI行政書士事務所 All rights reserved.
inserted by FC2 system